保健事業案内

Health Services Guidance

健康保険組合は法律により、健康教育・健康相談・健康診査・その他被保険者と被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を実施することが義務づけられています。これらの事業を保健事業といいます。
厚生労働省令では、特に、疾病の予防・健康診断・療養・保養・健康の保持に関する事業について積極的に実施するよう厚生労働省が健康保険組合に命じられるようになっています。また、平成20 年4 月から、メタボリックシンドロームに着目した満40 歳以上の被保険者・被扶養者を対象とする「特定健康診査・特定保健指導」が開始しています。さらに平成25 年4 月からは、健康づくりや疾病予防を積極的に推進することを定めた「健康増進法」のもと、「健康日本21(第2 次)」が始まります。
当健康保険組合の保健事業の特徴は、その実施にあたりカフェテリアプラン方式を採用していることにあります。

「カフェテリアプラン」とはどんな制度?

カフェテリアプランとは、保健事業の目的に則した利用可能な多くのメニューをポイント制で提供し、予め与えられたポイントの範囲内で被保険者のみなさまが必要とするメニューを自由に選んで利用するという制度です。健康保険組合にとっては予算の有効活用ができる上に、被保険者・被扶養者のさまざまなニーズに応えることが可能な制度です。保健事業のメニューは前述の厚生労働省令で規定されている事業に関する範疇のメニューに限定されています。
当健康保険組合のカフェテリアプランはインターネットを利用しているため24時間、ご家庭のパソコンからもご利用いただけます。

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