健保からのお知らせ

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2019/02/04
「医療費明細」についてのお知らせ

【医療費明細について】 
(1)支払った医療費を月単位で作成、掲載します。なお、明細にはご家族分も含まれます。
(2)受診した月の4ヶ月後の通知となります。毎月15日頃作成、掲載します。
 ※医療機関からの請求に遅れがある場合には、掲載もその分遅れます。
 ※確定申告を行う際に、掲載されていない分については、領収書をもとにご自身で医療費
  控除の明細を作成いただき、申告を行っていただくことになりますので予めご了承ください。
  確定申告の具体的な手続き等については、最寄りの税務署へお問い合わせください。


参考リンク
国税庁「医療費控除に関する手続について(Q&A)」
www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/iryohikozyoQA.pdf


注)
医療費明細は年間どの位の医療費を利用されたか確認の為に作成されております。
平成29年分の確定申告から、「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、
医療費の領収書の添付又は提示は必要ありません。ただし、明細書の記入内容
の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書(医療費通知に
係るものを除きます。)の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書は
ご自宅等で保管してください。

 

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